第1条(総則)

この会員規約(以下「本規約」といいます)は、日本スポーツ整体アカデミー(以下「当団体」といいます)と、日本スポーツ整体アカデミーの会員(以下「会員」といいます)との関係に適用します。 入会申込をいただいた時点で、本規約を承認したものとみなします。

第2条(会員規約の適用)

当団体は、会員との間に本規約を定め、これにより当団体の運営を行います。 また、当団体が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。

第3条(会員規約の変更)

当団体は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがあります。

第4条(会員の定義)

規約において使われる会員について、次の各項に定義します。

  1. 会員とは、当協会の会員の総称です。
  2. 会員とは、当団体の目的及び趣旨等に賛同し、別に定められた年会費を支払い、当団体に入会を認められた個人の会員をいいます。

第5条(入会申込)

入会の申込をする方は、当団体が別に定める入会金を払込み、入会申込書に必要事項を記入し、当団体に提出するものとします。

第6条(入会の成立)

入会は、前条に定める入会申込に対して、事務局がこれを確認したときに成立します。

第7条(入会申込の拒絶)

当団体は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めないことがあります。

  1. 申込書に偽名等の虚偽の事項を記載した場合
  2. 入会申込者が本規約に反する明白なおそれのある場合
  3. その他、前各号に準ずる場合で、当団体が入会を適当でないと判断した場合

第8条(会員資格有効期間)

  1. 会員資格有効期間は、入会月から1年間とします。
  2. 会員資格有効期間の起算日は、当団体が入会申込書を受け付け、入会を承認した日とします。
  3. 会員資格の期間満了の1ヶ月前までに退会の申し出がない場合は、会員の資格は自動的に継続されるものとします

第9条(措置)

会員資格有効期間が過ぎ、当団体からの通知のあったあとも、当団体が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格更新がなされない 場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員の権利の行使を停止し、当団体に対し債務があった場合はすみやかに清算することとします。

第10条(登録情報)

  1. 会員の登録情報は当団体が所有するものとします。
  2. 入会の際に会員が申告する登録情報のすべての項目に関して、いかなる虚偽の申告も認めないものとします。
  3. 住所、電話番号、その他当団体への登録情報に変更が生じた場合、当該会員は速やかに所定の変更手続きを行なうものとします。
  4. 前項の届出を怠った場合、会員の特典などを受けられないことに異議ないものとします。 但し、やむを得ない事情の場合にはこの限りではないものとします。
  5. 氏名、生年月日など基本的に変更の必要性がない項目に関しては、婚姻による姓の変更など当団体が承認した場合を除き、原則として変更を受付けないものとします。
  6. 会員の登録情報のうち一部は、本人の承諾なく開示される場合があります。 ただし、会員個人を特定することができる情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス)の開示については、必ず事前に本人の承諾を要するものとします。

第12条(会員の義務)

会員は、当団体の目的及び趣旨に賛同して入会したことを踏まえ、相互交流と自己研鑽によりたえずその資質向上を図り、公共の福利向上への貢献を目指す当団体の活動に、積極的に参加すべきものとします。

第13条(個人会員の資格継承)

入会した会員が退会あるいは死亡した場合には、当該会員の会員資格は失われます。 第三者への資格継承はできません。

第14条(会員の氏名及び名称等の変更)

  1. 会員は、その氏名、名称、住所等に関する事項に変更があったときは、速やかに所定の手続きにてその旨を当団体に通知することとします。
  2. 前項に規定する変更通知のなかった結果、当団体からの会員への通知、書類等が遅延または不達になったとしても、当団体はその責を負わないものとします。

第15条(会員資格の停止・除名)

当団体は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、理事会の議決をもって、当該会員の資格を停 止または除名することがあります。 この場合には、当団体は、当該会員に対し、支払済みの会費等の金員を返還しないこととします。

  1. 会費が支払われない場合
  2. 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行った場合
  3. 当団体、他の会員または第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害した場合
  4. 当団体、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流した場合
  5. 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
  6. 当団体の名誉と信用を失墜させる行為があった場合
  7. 当団体を通じて入手した情報を、複製、販売、出版その他、私的利用の範囲を超えて使用した場合
  8. 当協会の運営を妨げ、或は当協会の信頼を毀損する行為、またはその恐れのある行為があった場合
  9. この会員規約に違反したとき
  10. その他、当団体が会員として不適当と判断した場合

第16条(退会手続き)

  1. 会員は本人の意思により自由に退会できるものとし、退会手続きは随時受け付けます。 退会する場合、所定の手続きに従い当団体に届け出るものとし、当団体での所定の処理終了後、退会となります。
  2. 前項の規定により、会員資格が解除された場合、すでに支払済みの会費等の返還を受けることはできません。

第17条(会員資格の継続)

  1. 会員資格有効期間の満了に際しては、当団体の定める方法により、継続のための案内を当該会員に通知します。
  2. 会員資格は、当団体の定める方法による会費の払込みが当団体に確認されることをもって、継続されるものとします。
  3. 一度払い込まれた会費の返還は受けられません。

第18条(会員への通知)

  1. 当団体は、次の各号による会員へ伝達する事由が生じたとき、当団体のウエブサイト上に掲示することにより、会員に通知されるものとします。
    ・ア.会則、規約の改正
    ・イ.会員の特典、役割の変更
    ・ウ.新たな特典の提供
    ・エ.その他の必要事項
  2. 当団体は、ウエブサイト等の電子媒体に掲示することにより、最低1ヶ月の通知期間をもって、会員の特典及び役割を、変更、または廃止することができるものとします。
  3. 当団体が、緊急に特典及び役割の変更が必要と判断した場合には、会員に通知するまえに、理事会の専決で必要な変更を行うことができるものとします。変更後は、変更内容をウエブサイト等の電子媒体で各会員へ事後供覧します。

第19条(電子メールの受・発信)

  1. 会員として当団体と電子メールの受・発信を行なう場合、登録情報と同一のメールアドレスを使用するものとします。
  2. 登録と異なるメールアドレスにて受・発信を行なった場合、当該会員に不利益、損害が発生しても、当団体はその責を負わないものとします。
  3. 当団体からの電子メールに返信を行なう場合、指定の方法により返信するものとします。
  4. 指定と異なる方法にて返信を行なった場合、当該会員に不利益、損害が発生しても、当団体はその責を負わないものとします。
  5. 会員として発信する電子メールの本文中の記載内容に関しては、会員本人の責任に基づくものとします。

第20条(商号及び商標等の利用)

  1. 当団体が定めた商号及び商標等の利用を会員が希望する場合は、当団体の承認を経て利用できるものとします。
  2. 商号及び商標等の利用方法によっては、一定の利用料を徴収する場合があるものとします。

第21条(損害賠償)

  1. 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当団体が損害を受けた場合、当該会員は、当団体が受けた損害を当団体に賠償することとします。
  2. 前項の規定は、会員資格が解除された場合も継続されます

第22条(免責事項)

当団体は、会員相互間、もしくは会員と第三者との間に生じたいかなるトラブルに対しても、その責を負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないものとします。

第23条(規約の変更)

当規約は、理事会の協議により内容を改正できるものとします。 改正にあたっては、規約の変更個所をウエブサイトなどの電子媒体で各会員へ供覧します。

第24条(規定の追加)

本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、理事会の議決を経て順次定めるものとします。 改正にあたっては、規約の追加個所をウエブサイトの電子媒体等で各会員へ供覧します。